⑴別件基準説 別件が逮捕・勾留の要件を満たしていれば適法とする。 ※逮捕状の請求書には書かれていない捜査官の本件の捜査意図を、令状裁判官が見抜くのは無理だから。 ⑵本件基準説 別件が形式的に逮捕・勾留の要件を満たしていても、捜査官が主として本件捜…
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