公正な価格

組織再編や株式併合の際の買取請求で問題になるもの。

 

趣旨:組織再編が無かった場合の経済状況を確保するとともに、組織再編により企業価値が増加する場合にはそれを分配することで、株主に一定の利益を保障する。

 

1.組織再編により企業価値が変わらないor下落

「公正な価格」:組織再編がなければ基準時に株式が有していた価格(ナカリセバ価格)

 

2.組織再編により企業価値が増加

「公正な価格」:企業価値の増加分(シナジー)を適正に分配したならば基準時に株式が有していた価格(シナジー適正分配価格)

   Q.その算定方法は?

   ⑴当事者が互いに独立した関係にある場合

 あえて自社の株主に不利な条件で組織再編を行うとは通常考えにくい。

→取引過程に不適切な点がない限り、実際に決められた条件が、シナジーを適正に分配したものと考える。

 ⑵当事者が互いに独立していない場合

 利益相反関係にあるため、一方の株主にとって不利益な組織再編がなされるおそれがある(MBOなど)。

→ア)組織再編が、独立当事者間でなされた取引と比肩しうるような公正な手続を経ているといえる場合、実際に決められた条件を公正価格とみる。

 イ)手続が公正であるとは言い難い場合、裁判所が自ら公正な価格を算定すべき。

 

 Q.基準時は?

⑴組織再編を承認する総会決議の日

 決議日と買取請求権の行使日には一定の間隔が空く。

→株主としては、決議日以降に株価が上昇するなら市場で売却すれば良いし、下落すれば買取請求をすればよい。

 つまり、会社や他の株主の負担により、本人はプット・オプションを無償で得るのと同じ経済状態になるといえる。

⑵買取請求権の行使日(判例)

   買取請求権の行使により、当事者間に売買契約が成立したのと同様の法律関係が生じるから。

 他方で、請求権の行使日ごとに「公正な価格」の算定を行わなければならないというデメリットも。

⑶買取請求権の行使期間の満了日

 請求権行使後の株価変動のリスクを反対株主に負わせることになる。

 他方で、「公正な価格」の算定は一度で済む。また、株価変動のリスクといえども、最大20日間(※1)の変動リスクであるし、株価の上昇もあり得るのだから必ずしも不利益ではない。

(※1)株式買取請求権の行使期間は、組織再編等の効力発生日の20日前から前日まで。

預金担保貸付の処理

⑴定期預金

 定めた期間が到来するまで、預金を原則として引き出せない(そのかわり少し金利が高い)。

 

⑵定期預金の期限前払戻し

 解約とは、預金契約の解除とそれに伴う弁済であり、預金債務の弁済そのものではない(478条の場面ではなさそう)。

 しかし、定期預金契約の段階で、途中解約の場合の利息等が定められており、期限前払戻しの場合の弁済の内容が決まっている(らしい)。このような場合には、期限前払戻しは全体として478条の弁済とみる。

 

⑶(定期)預金担保貸付

 銀行が、貸付相手の預金債権を担保として(質権?)金銭を貸し付け、期日に返済がない場合には担保を実行して、貸金返還請求権と預金債権で相殺する。

 

case:A銀行は、Bに金銭を貸し付けるにあたり、B名義の定期預金債権を担保に入れた。ところが、当該預金口座は、Cが訳あってBの名前を借りているものであった。期日にBからの弁済がなかった場合、Aは、貸金返還請求権と定期預金債権を相殺できるか?

 

(a)真の債権者と債権の対立

 まず、定期預金の債権者(預金者)は誰であるか?

→出捐者を債権者とする(この場合C)

 よって、AとBに債権の対立がなく、相殺不可。

(b)478条の適用

 Aの相殺に対する期待を保護したい。

 定期預金債権の相殺は、定期預金の期限前払戻しと同視できる。すなわち弁済と同視できる。よって478条類推適用。

 銀行側の善意・無過失の基準時は、預金担保貸付時となる(担保的機能への期待ゆえに貸付を行うから)。

別件逮捕・勾留

⑴別件基準説

 別件が逮捕・勾留の要件を満たしていれば適法とする。

 ※逮捕状の請求書には書かれていない捜査官の本件の捜査意図を、令状裁判官が見抜くのは無理だから。

 

⑵本件基準説

 別件が形式的に逮捕・勾留の要件を満たしていても、捜査官が主として本件捜査の意図を有している場合には違法とする。

 ※厳格な身体拘束期間の制限の重視。別件基準説は令状主義の潜脱。

 

⑶実体喪失説(実務?)

 別件を理由とする身体拘束期間が専ら本件の捜査のために利用され、別件逮捕・勾留としての実体を喪失するに至った時点で違法。

   ※本件基準説は、当該身体拘束の初めから違法なのに対して、実体喪失説は、実体を喪失した段階以降の身体拘束が違法となる。実体喪失の検討で、捜査官の意図も考慮要素となるが、証拠から事後的に評価するものであり、本件基準説への批判とは矛盾しない。

  

詐欺罪の処理

・処分行為が明らかな事例

ex.他人名義のクレカで支払って商品の交付を得た事例

 「欺」くとは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為、として、名義を偽ることの評価をする。

 

・処分行為が明らかでない事例

ex.店員に試着の許可をもらい、そのままこっそり着て帰ったような事例

 「欺」罔行為といえるには、それが処分行為に向けられたものであることを要する、として、処分行為の有無の検討をする。

 つまり、相手方の行為が、財物の占有(利益)の終局的な移転となるものであり、そのことを相手方が認識していたか(処分意思)。

 この事例では、試着の許可は占有の弛緩に過ぎず、処分行為とはいえないし、着て帰る意図を秘して試着の許可を申し出たことは「欺」罔行為には当たらない。

自白法則と排除法則

 

・自白法則と違法収集証拠排除法則の関係

 

 自白法則(319条1項)は、不任意自白は虚偽のおそれが高く信用性に欠くとして、証拠能力を否定するものである。したがって、類型的にみて虚偽自白を誘発する状況で得られた自白は、同項により証拠能力が否定される。

 他方、違法収集証拠排除法則は、適正手続の要請(憲法31条)、司法の廉潔性、将来の違法捜査抑止の観点から、一定の証拠につきその証拠能力を否定するものであるところ、かかる趣旨は自白においても妥当する。したがって、自白にも違法収集証拠排除法則は適用されるべきである。

 両者の適用のあり方については、319条1項の列挙事由や任意性に疑いのある自白(虚偽自白)については自白法則を検討し、それ以外で証拠能力が問題になる場合について違法収集証拠排除法則を検討すべきである。また、検討順序については、明文の規定のある自白法則からとする。

 

 なお、虚偽排除説(任意性説)を採用すると、不任意自白の派生証拠の証拠能力を否定するにあたり、同説は否定の直接の根拠にならない(その自白の通りに証拠が発見されれば、結果的に自白は真実だったのだから)。そこで、虚偽の自白を誘発するような状況の抑止を徹底すべく、派生証拠も証拠能力を否定すべきという理屈でいく。